シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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【担当エリア】 ※担当医療機関はご自宅住所を考慮し決定いたします。 ※その他のエリアについてもご相談ください ※キャリアップ等により転勤の可能性あり 札幌...
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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東京都港区
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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北海道札幌市中央区北5条西6-2-2 札幌センタービル13F当社 札幌オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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愛知県名古屋市
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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愛知県名古屋市中区丸の内3-21-31 協和丸の内ビル10F当社 名古屋オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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香川県高松市亀井町8-11 B-Z高松プライムビル5F当社 高松サテライト
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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岡山県岡山市北区野田屋町1-1-15岡山桃太郎大通りビル5F当社 岡山オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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愛知県名古屋市
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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北海道帯広市西4条南9-1-4 北海道新聞社帯広ビル7F当社 帯広サテライト
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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熊本県熊本市中央区上通町3-31 肥後水道町ビル6F当社 熊本オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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岡山県岡山市北区野田屋町1-1-15岡山桃太郎大通りビル5F当社 岡山オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 盛岡サテライト
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岩手県盛岡市
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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東京都、北海道、宮城県、福島県、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、京都府、広島県、岡山県、福岡県、長崎県、熊本県その他募集エリア札幌・旭川・帯広・...
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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【担当エリア】 ※担当医療機関はご自宅住所を考慮し決定いたします。 ※その他のエリアについてもご相談ください ※キャリアップ等により転勤の可能性あり 札幌...
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 仙台オフィス
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宮城県仙台市
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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東京都、北海道、宮城県、福島県、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、京都府、広島県、岡山県、福岡県、長崎県、熊本県その他募集エリア札幌・旭川・帯広・...
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング当社 東京オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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愛知県名古屋市中区丸の内3-21-31 協和丸の内ビル10F当社 名古屋オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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広島県広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島9F当社 広島オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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愛知県
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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福島県福島市
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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北海道札幌市中央区北5条西6-2-2 札幌センタービル13F当社 札幌オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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静岡県静岡市葵区御幸町11-30 エクセルタワー静岡ビル5F当社 静岡オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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広島県広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島9F当社 広島オフィス
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
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東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング
※該当する求人はありませんでした。「キーワード」「勤務地」を変更してお試し下さい。
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シミックヘルスケア・インスティテュートの求人
■治験とは
新しい薬を開発し、医薬品として販売するためには、事前に承認、認可してもらうことが義務づけられています。そのために、厚生労働省承認前の薬剤を患者や健康な人に投与して、有効性や安全性を確かめることが必要になります。この、「新薬開発」の為の「治療を兼ねた試験」のことを「治験」といいます
■治験コーディネーター(CRC)とは
厚生省令GCP第2条において、「治験実施医療機関において、治験責任医師または治験分担医師の下で治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師、臨床検査技師、その他の医療関係者をいう」と規定されています。 CRCは看護師、薬剤師、臨床検査技師、その他の医療関係者があたる事が多く、院長の承認を受け、治験依頼者(モニター)や医療機関内のスタッフ、治験責任医師、治験分担医師、治験薬管理者、検査部門担当者、医事課、病歴室スタッフ他ならびに、被験者との間を調整(コーディネート)する役割を担っています。
■臨床開発モニター(CRA)とは
厚生省令GCP第2条において、「治験が適正に行われることを確保するため、治験の進捗がこの省令及び治験の計画書に従って行われているかどうかについて、治験の依頼をした者が実施医療機関に対して行う調査をいう」と規定されています。CRAは薬剤師、MR、看護師、臨床検査技師、その他の医療関係者があたることが多く、治験に関する治験契約、モニタリング業務、症例報告書チェック・回収、治験終了の諸手続きなどを行います。このモニタリング業務は新GCPの二大目的が達成されているかどうかを確認する、最も重要なものになります。
シミックヘルスケア・インスティテュートの求人
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CRCsearch(CRCサーチ)