臨床研究コーディネーターの求人 - 京都府

治験専門の求人情報サイトCRCsearch(CRCサーチ)では、治験関連に特化した求人、CRC求人・転職情報をお届けしています。 なかでも注目度の高い、京都府の治験コーディネーター (CRC)の情報が豊富です。今までの治験業界での経験を活かしキャリアアップを目的とした転職をご希望の京都府の方、看護師・保健師・臨床検査技師・薬剤師など医療分野で培った経験を今後、京都府の治験業界で活かしたい方は新たな一歩を踏み出してみませんか?

京都府に事務所があるSMOはシミックヘルスケア・インスティテュート株式会社、株式会社アイメックです。京都府の主な病院は京都医療センター、京都第一赤十字病院、京都市立病院などです。

2024年11月30日現在、京都府は複数名の治験コーディネーター(CRC)の求人があります。内定を非常に獲得しやすい状況です。 治験コーディネーター(CRC)への転職を成功させるためには、応募者の経歴や人柄だけでなく、応募するタイミングも重要な要素です。現在は複数名の求人があるため、しばらくは転職しやすい状況が続くと予想されますが、油断は禁物です。治験コーディネーター(CRC)への転職を考えている方は、早めに募集先に問い合わせてみましょう。

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お気に入りON お気に入りOFF CRC(臨床研究コーディネーター)※未経験者歓迎

会社・病院事業所名非公開(ご覧になるには転職相談へのお申込みが必要です)  -  住所 京都府京都市 (変更の範囲:組織が定める場所)
給与・年収 推定年収350万円~400万円 ※月給に固定残業手当月30時間相当分を含みます  -  雇用形態 契約社員(期間6ヶ月) ※後に正社員を予定しています。
求人詳細 臨床研究支援業務を行っていただきます。 <具体的には> ・ 医療機関での試験体制整備、実施準備 ・ 担当医師サポート、症例報告書の作成補助 ・ 患者のスクリーニング、同意説明補助、来院管理・検査準備 ・ モニタリング、監査対応 ※出張が不定期に発生します(遠方については週1~2回くらい)。 (変更の範囲)組織...
臨床研究で医療に貢献しています。  -  更新日更新日:2024/12/3 - 対象者薬剤師看護師保健師臨床検査技師

お気に入りON お気に入りOFF 臨床研究コーディネーター(特定有期雇用職員)

会社・病院京都大学医学部附属病院  -  住所 京都府京都市左京区聖護院川原町 54
給与・年収 給与は詳細ページでご確認ください。  -  雇用形態 特定有期雇用職員(更新制、最長10年)
求人詳細 企業治験、医師主導治験等におけるコーディネーター業務および治験事務局業務 薬剤師免許を有する方は、治験薬管理業務を含む
更新日更新日:2024-09-19 - 対象者薬剤師、看護師、臨床検査技師いずれかの医療資格を有する方

お気に入りON お気に入りOFF 臨床研究コーディネーター(特定有期雇用職員)

会社・病院京都大学医学部附属病院  -  住所 京都府京都市左京区聖護院川原町 54
給与・年収 給与は詳細ページでご確認ください。  -  雇用形態 特定有期雇用職員(更新制、最長10年)
求人詳細 企業治験、医師主導治験等におけるコーディネーター業務および治験事務局業務 薬剤師免許を有する方は、治験薬管理業務を含む
更新日更新日:2024-09-19 - 対象者薬剤師、看護師、臨床検査技師いずれかの医療資格を有する方
※該当する求人はありませんでした。「キーワード」「勤務地」を変更してお試し下さい。
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臨床研究コーディネーターの求人 - 京都府

治験とは
新しい薬を開発し、医薬品として販売するためには、事前に承認、認可してもらうことが義務づけられています。そのために、厚生労働省承認前の薬剤を患者や健康な人に投与して、有効性や安全性を確かめることが必要になります。この、「新薬開発」の為の「治療を兼ねた試験」のことを「治験」といいます

治験コーディネーター(CRC)とは
厚生省令GCP第2条において、「治験実施医療機関において、治験責任医師または治験分担医師の下で治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師、臨床検査技師、その他の医療関係者をいう」と規定されています。 CRCは看護師、薬剤師、臨床検査技師、その他の医療関係者があたる事が多く、院長の承認を受け、治験依頼者(モニター)や医療機関内のスタッフ、治験責任医師、治験分担医師、治験薬管理者、検査部門担当者、医事課、病歴室スタッフ他ならびに、被験者との間を調整(コーディネート)する役割を担っています。

臨床開発モニター(CRA)とは
厚生省令GCP第2条において、「治験が適正に行われることを確保するため、治験の進捗がこの省令及び治験の計画書に従って行われているかどうかについて、治験の依頼をした者が実施医療機関に対して行う調査をいう」と規定されています。CRAは薬剤師、MR、看護師、臨床検査技師、その他の医療関係者があたることが多く、治験に関する治験契約、モニタリング業務、症例報告書チェック・回収、治験終了の諸手続きなどを行います。このモニタリング業務は新GCPの二大目的が達成されているかどうかを確認する、最も重要なものになります。

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